top > BAの活動
P2P関連問題研究会:
インターネット利用の急速な拡大とブロードバンド化の進展に伴い、増大するトラフィックの処理が大きな課題になっている。この問題を解決する手段として注目されているのがP2P技術で、今後のインターネット社会にとって不可欠な技術である。しかし日本では、P2P技術が悪用され、社会的問題になっている。このP2Pに関連する技術・社会的問題を検討する為、江崎浩(東京大学 大学院教授)を委員長とする「P2P関連問題研究会」を平成20年3月に設置し、検討結果は、提言、シンポジウムの形式で発表した。
Nov 27, 2009
Winny 事件高裁判決と上告に関する声明(2009/11/27)
NPO 法人ブロードバンド・アソシエーションP2P関連問題研究会(委員長:江崎浩 (東京大学 大学院教授))は、「Winny事件高裁判決と上告に関する声明」を発表 した。
Winny の開発者が著作権法違反幇助の罪に問われていた事件(Winny 事件)に ついて、2009 年10 月8 日、大阪高等裁判所は、一審の有罪判決を破棄し、逆転 無罪を言い渡しました。この件に関し、NPO 法人ブロードバンド・アソシエーション P2P 関連問題研究会は、大阪高等裁判所による無罪判決を妥当なものとして支持 します。また、10 月21 日、大阪高等検察庁は、この判決を不服として最高裁判所 に上告しましたが、これは、わが国における新しい産業の発展の芽を摘むものであ り、早急に無罪判決が確定されことを切望いたします。
詳細はこちらから(PDF資料)
Sep 22, 2008
ブロードバンド特別シンポジウム
- テーマ
- 主催・共催
- 開催日時・場所
- シンポジウム内容
- 特記事項
- 関連情報
“インターネットのP2Pに関連する技術・社会的諸問題を考える”
・主催:NPO法人ブロードバンド・アソシエーション(BA)(P2P関連問題研究会)
・共催:P2Pネットワーク実験協議会
日時:平成20年9月22日(月)10:30~17:30
場所:東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館1F 213講義室

・オープニング挨拶
・板谷駿一 理事長(㈱NHKエンタープライズ 元社長) 挨拶(PDF形式)
・長塩義樹(総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課長
代理:大西公一郎(データ通信課長補佐)
・問題の所在 スライド(PDF形式)
・石川宏(研究会副委員長、NTTアドバンステクノロジ(株)特別顧問)
・P2P基本提言 スライド(PDF形式)
・江崎浩(研究会委員長、東京大学 大学院教授)

・P2Pが変革する未来社会像 スライド(PDF形式)
・斎藤賢爾(研究会委員、慶應義塾大学 DMC機構 専任講師)
・トラフィックの状況とP2Pの効果 スライド(PDF形式)
・江崎浩(研究会委員長、東京大学 大学院教授)
・P2Pの法律的理解 スライド(PDF形式)
・壇俊光(研究会委員、北尻総合法律事務所)
・P2Pネットワーク実験協議会からの報告 スライド(PDF形式)
P2Pネットワーク効率的利用実証研究WG |
・山下達也(研究会委員、NTT Communications) |
・亀井聡(NTTサービスインテグレーション研究所) |
・パネル討論
<モデレータ>
・江崎浩(研究会委員長、東京大学 大学院教授)/津田大介(研究会委員、IT・音楽ジャーナリスト)

<パネリスト>
・飯塚久夫(NECビックローブ 社長) スライド(PDF形式)
・斎藤賢爾(研究会委員、慶應義塾大学 DMC機構 専任講師)
・壇俊光(研究会委員、北尻総合法律事務所)
・持田侑宏(研究会委員、フランステレコム(株)CTO) スライド(PDF形式)

江崎浩モデレータ(研究会委員長)のまとめ スライド(PDF形式)
・閉会挨拶
・飯野嘉郎 事務局長
(1) 参加者数
245名+α(ライブ中継)
(2) アンケート調査
本講演会は有意義でしたか?の質問に対し、有意義が97%(内訳:大変有意義:30%、有意義:67%)、どちらとも言えないが3%、無意味が0%
(3) ネットで紹介された記事
INTERNET Watch
・P2P技術の普及に向け立法処置も、東大・江崎浩教授らが提言書
・特集1:P2Pによるコンテンツ配信、サーバー側は負担減、ISPは負担増?
・特集2:トラフィック、ファイル共有、ビジネスモデル~P2Pの課題を議論
IT media
・「P2P技術は不可欠、安心して開発できる環境を」--[P2P基本提言発表]
・ 「P2P基本提言」の発表
・ “インターネットのP2Pに関連する技術・社会的諸問題を考える” をテーマとする「ブロードバンド特別シンポジウム」の開催について
・ 『ネット有害情報規制法案』への意見書の提出
・ 「P2P関連問題研究会」の設置について