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Jan 19, 2010
第51回BAエグゼクティブサロン
講師:壇俊光(北尻総合法律事務所 弁護士 Winny弁護団事務局長)
テーマ:「BAエクゼクティブサロン講義 Winny事件について」
日時:1月19日(木)18:00~20:30
場所:NTTデータ本社(江東区 豊洲3-3-3 豊洲センタービル)
コメント: Winny事件は、昨年10月、高裁で無罪判決、その後、検察が上告し、最高裁で決着をつけることになり、注目されている。このWinny事件と、著作権を巡る法的問題について、壇俊光弁護士に、豊富な資料をもとに、詳細に解説して頂いた。
はじめに、Winnyとは、キャツシュ型P2Pファイル共有ソフトの一つ、世界中に数百種あるが、Winny事件のようにソフト開発者・提供者が刑事事件に問われるのは世界的に希、Winny事件は、刑法、著作権法、情報処理技術の3分野に跨る最先端の事件であると述べた。
次ぎに、Winny 事件に関連する著作権の法的問題について、海外の裁判事件を例に詳細に解説した。また、Winny事件裁判の論争点、実施状況を解説し、検察官の「被告人は著作権侵害まん延目的、Winnyは専ら著作権侵害のための技術」との主張、著作権侵害の幇助が成立するかどうかが焦点になっていると述べた。
また、Winny事件の悪影響として、日本の開発者は萎縮し、P2P関係の開発が大きく遅れ、著作権周りのグレーゾーンにふれる技術開発をしなくなり、IT分野で韓国や中国に遅れをとりつつある。また、Winnyは、YouTubeや、ニコニコ動画や、BitTorenntなどと本質的にかわらず、Winnyの開発が続いていたら、動画共有サービスをさらに発展させ、商用サービスのインフラとなった可能性もあると述べた。最後に、コンテンツビジネスは、利用者保護と権利者保護の両方が必要である。現在の議論は適正なものか? そんな議論に警察が口を出すべきではないと述べた。質疑は、活発、長時間に渡り行われ、交流会でも、熱心な議論が続いた。
参加者数:32名